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盗撮犯罪の法的責任

盗撮行為は複数の法律で厳しく処罰される犯罪行為です。従来、盗撮被害は各都道府県の「迷惑防止条例」により処罰されてきましたが、条例では対応しきれない案件が多々あることが問題となっていました。こうした状況を反映し、2023年に「性的姿態等撮影罪(撮影罪)」が制定され、盗撮行為に対する法的規制が大幅に強化されました。
盗撮は被害者様の人格権とプライバシーを深刻に侵害する行為です。「盗撮程度なら大したことはない」という認識は完全に誤りで、被害者様の尊厳を回復するための毅然とした対応が必要です。
示談金の目安について
盗撮被害の示談金目安は50万円程度です。ただし、撮影された場所、画像の内容、被害者様の社会的立場などにより、大幅に変動するケースもあります。
特に撮影された画像が実際に第三者に見せられた場合や、インターネット上に公開された場合、職場や学校など被害者様の社会生活に影響を与える場所で撮影された場合などでは、相応の金額を請求できます。また、被害者様が未成年者の場合や、撮影が継続的に行われていた場合にも大幅に増額されます。
精神的な苦痛を考慮した請求を
盗撮被害では、精神的苦痛による治療費、仕事への影響、社会的信用の失墜による損害なども請求対象となることがあります。撮影された画像が被害者様の周囲に見られたり、インターネット上で拡散されたりした場合は、被害者様の社会生活に深刻な影響を与えます。そのため、これらの損害も適切に評価して請求に盛り込みます。
画像の拡散阻止と証拠保全の重要性
盗撮被害では、撮影された画像や動画が将来にわたって被害者様を苦しめる可能性があるため、法的手続きと並行して拡散への対応が必要です。具体的には、被害発覚後ただちに加害者へのデータの完全な削除の要求、第三者への提供・拡散の厳格な禁止、撮影機器の確保を行います。すでに拡散された画像については削除要請を並行して進めますが、デジタルデータの特性上、完全な削除は困難なため、可能な限りの措置で被害拡大を防ぎます。
証拠保全では、削除前に撮影事実を確実に立証する必要があります。撮影機器の解析、データの時刻情報、加害者の行動記録を総合的に検討し、客観的に証明します。加害者が「削除した」と主張する場合でも、専門技術により削除前のデータを復元して追求することもできます。
リベンジポルノ対策の徹底
盗撮被害ではリベンジポルノ(※)のリスクがあるため、示談書には厳格な禁止条項を設けます。具体的には、全画像・動画とバックアップの完全な削除、第三者への提供・販売・公開の永久禁止、インターネット掲載禁止を詳細に規定し、違反時は数百万円の違約金と即座の刑事告発を明記します。
兵庫県神戸市・三宮の弁護士法人セラヴィでは、問題の解決後も被害者様の支援を継続いたします。違反発見時は直ちに削除要請と法的措置を講じ、被害者様の尊厳と安全を長期的に保護し続けます。
(※)撮影した性的画像・動画を同意なくインターネット上で公開・拡散する行為