兵庫県神戸市・三宮の性被害の慰謝料請求 | 弁護士法人セラヴィ

脅されて無理やりされた

  • HOME>
  • 脅されて無理やりされた

脅迫を伴う性被害の重大性

脅迫を伴う性被害の重大性

脅迫を用いて性行為を強要することは、刑法第177条の「不同意性交等罪」として重く処罰される犯罪行為です。殴る・凶器で脅すなどの物理的な暴力を伴う脅迫はもちろん、「誰かに言うぞ」「仕事をクビにする」「家族に危害を加える」といった心理的な脅迫も該当します。

2023年の法改正により、脅迫の手段や程度についてもより広く評価されるようになりました。従来は物理的な暴力を伴う脅迫が重視されがちでしたが、現在では被害者様の置かれた状況や関係性を総合的に考慮して、有効な同意ができない状況かどうかが判断されます。

「拒否しない=同意」ではない

こうした被害の特徴は、被害者様が「抵抗すればもっと悪いことが起きる」という恐怖の中で被害を受けることです。そのため、表面的には「同意した」ように見えても、実際には全く自由な意思決定ができない状況での行為であり、明確に犯罪として扱われます。

脅迫による性被害でお困りの方は、兵庫県神戸市・三宮の弁護士法人セラヴィへご相談ください。強い姿勢で加害者と向き合い、被害者様の回復をサポートします。

行為の悪質性と賠償額への影響

脅迫により被害者様の自由意思を完全に奪った上で行われた性行為は、被害者様の人格と尊厳に対する深刻な侵害行為の一つです。その悪質性から慰謝料だけでも高額となりやすく、各損害を含めた示談金は数百万円となることも少なくありません。

被害の程度により示談額は大きく異なりますが、また、脅迫により生じた精神的後遺症の治療費、仕事への影響による休業損害、転職を余儀なくされた場合の経済的損失なども併せて請求対象となります。

脅迫事案における弁護士の重要性

当事務所の経験では、加害者側が提示する初期の金額は、相場を大幅に下回ることがほとんどです。早期解決のためにこれを受け入れてしまうと、不当に低い額で解決されてしまう可能性があります。一人で判断せずに、弁護士に相談してください。加害者の悪質性を正確に評価し、専門的な交渉により適切な賠償額を獲得することが重要です。

脅迫の立証と証拠収集の重要性

脅迫を伴う性被害では、脅迫の内容と手段を正確に立証することが極めて重要です。脅迫は言葉によって行われることが多く、客観的な証拠の収集が課題となりますが、当事務所では様々な方法で事実関係を明らかにします。

例えば、録音データやメッセージの記録は決定的な証拠となります。加害者との直接のやり取りだけでなく、第三者への相談記録も脅迫の事実を裏付ける重要な証拠となります。

脅迫の性質に応じた法的評価を

脅迫の内容が具体的であればあるほど、その悪質性が明確になります。職業上の地位を利用した脅迫、家族への危害をほのめかす脅迫、社会的地位を失わせるという脅迫など、それぞれの脅迫の性質に応じて適切な法的評価を行い、被害の深刻さを正確に立証していきます。

脅迫の継続と再被害の防止

脅迫を伴う性被害では、解決後も加害者が同様の手段で被害者様を脅迫し続ける危険性があります。そのため、示談書では特に厳格な禁止条項を設け、違反した場合の重いペナルティを明記します。

具体的には、今後一切の接触・脅迫行為の禁止、第三者を通じた間接的な接触の禁止、これらに違反した場合の高額な違約金などを詳細に規定します。さらに、違反があった場合には直ちに刑事告発を行うことも明記し、加害者を強く抑制します。

職場での脅迫被害の場合には、会社側にも適切な措置を求めます。加害者の配置転換(場合によっては懲戒解雇)、被害者様の職場環境の改善、再発防止策の実施などを会社に義務付けることで、被害者様が安心して働ける環境を確保します。

1人で
抱え込まないで
ください
相談無料 お問い合わせ

078-
595-
9240