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未成年者保護の法的枠組み

未成年者の性被害は、成人の被害以上に厳格な法的保護が与えられています。特に16歳未満の方に対する性行為は、暴行・脅迫、および同意の有無に関わらず、法的には犯罪として重い処罰が科されます。
時効についても特別な配慮がなされており、18歳未満の被害者については18歳到達時点から時効が進行します(公訴時効は12年)。これにより、被害を受けた当時は理解できなかった出来事でも、大人になってから適切な法的救済を求められるようになっています。
示談金の目安について
子供の被害で特に重要なのは、将来にわたる心理的影響、教育への支障、人格形成への影響なども損害として評価される点です。将来必要となる治療費、カウンセリング費用、教育支援費用、場合によっては逸失利益なども含めて包括的な損害算定を行う必要があります。
一般的に、未成年への性行為(淫行)の示談金の目安は50万円程度です。しかし、以下のようなケースでは高額となる可能性が高く、100万円を超えることも珍しくありません。
被害者の同意なく性行為をした
暴行・脅迫や被害者の判断能力不足に乗じた強引な性行為は不同意性交等罪に該当します。被害者の心身に深刻な苦痛を与えるため、慰謝料が高額になりやすいです。
被害者の年齢が低い
被害者の年齢が13歳未満、あるいは16歳未満で加害者が5歳以上年長である場合は不同意性交等罪が成立します。この場合は刑事事件として重い処罰が科されます。
被害者が妊娠した
未成年者との性行為により妊娠し中絶に至った場合、被害者の心身に極めて深刻な苦痛を与えることになるため、慰謝料額は大幅に高額となる傾向があります。
保護者の役割と初期対応の重要性
子供が性被害を受けた場合、保護者の対応が被害者である子供の回復に決定的な影響を与えます。重要なのは子供の話を信じて受け入れることです。「なぜ早く言わなかったのか」「なぜそんな場所に行ったのか」といった責める言葉は、子供の心にさらなる傷を与えてしまいます。
専門機関への相談
被害の発覚後は速やかに専門機関へ相談してください。警察や弁護士以外にも、児童相談所、学校のスクールカウンセラー、医療機関など、子供の状況に応じた適切な支援機関と連携する必要があります。
法的手続きについては、子供の負担を最小限に抑えながら適切な権利行使を行います。当事務所では子供の心理状態を最優先に考慮し、必要以上に詳細な事実確認を求めることはいたしません。利用可能な証拠と法的手段を駆使して加害者の責任を追及します。
将来へ配慮したケアの必要性
子供の性被害は人格形成や人間関係に長期的影響を与える可能性があるため、法的解決と併せて心のケアも必要です。兵庫県神戸市・三宮の弁護士法人セラヴィでは小児科医、精神科医と連携し、子供の回復を継続的に支援します。被害による心理的影響は成長とともに変化し、思春期や成人後に症状が現れることもあるため、将来必要となる治療費やカウンセリング費用も損害として加害者に請求します。
教育面では学習への影響、転校の必要性、進学への支障なども適切に評価し賠償請求に盛り込みます。示談書には成人後も加害者からの接触を禁止する条項を設け、子供の平穏な成長環境を長期的に保護します。子供の将来の可能性を最大限保障することが真の被害回復と言えます。