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- 裸を無理やり撮影された
撮影行為の重大性と法的責任

同意なく裸を撮影する行為は、刑法第176条の「不同意わいせつ罪」や各都道府県の迷惑防止条例違反として厳しく処罰される犯罪行為です。さらに近年では「性的姿態撮影等処罰法」の施行により、厳格な処罰が可能となっています。
この犯罪の特徴は、撮影という行為自体が被害であると同時に、撮影された画像や動画が将来にわたって被害者様を苦しめる可能性があることです。そのため、単純な撮影行為以上に深刻な被害として法的に評価されます。
「撮影しただけ」「見せるつもりはなかった」という加害者の弁解は、法的には何の免責理由にもなりません。被害者様の人格権とプライバシー権を著しく侵害する行為として、毅然とした対応を取ることが重要です。
示談金の目安について
裸の撮影被害の示談金の目安は50万円から100万円程度となります。ただし、撮影の態様、被害者様の社会的立場、精神的苦痛の程度によって金額は大きく変動します。
特に撮影された画像が実際に第三者に見せられたり、インターネット上に公開されたりした場合には、被害の深刻さに応じて数百万円以上となることもあります。また、職業上の地位に影響が生じた場合や、精神的な治療が必要になった場合には、それらの損害も併せて請求対象となります。撮影被害の深刻さを正確に評価し、適切な賠償を獲得することが重要です。
画像の拡散防止と証拠保全
裸を撮影された被害では、撮影された画像や動画の拡散を防ぐことが緊急の課題となります。当事務所では、まず加害者に対して画像の完全な削除と第三者への譲渡・公開の禁止を強く求めます。
同時に撮影された事実を証明するため、可能な限り撮影機器の押収や画像の保全を行います。警察との連携により、デジタルデータの解析を通じて撮影の事実を客観的に立証することができます。
スマートフォンやデジタルカメラによる撮影の場合、削除されたデータの復元も技術的には可能です。「削除したから大丈夫」という加害者の主張に対しても、専門家との連携により真実を明らかにいたします。
リベンジポルノ対策の強化
撮影被害では、将来的にリベンジポルノとして画像が悪用される危険性があります。そのため、示談書には厳格なリベンジポルノ禁止条項を設け、違反した場合の高額な違約金条項も併せて設定します。
具体的には、撮影された画像や動画の完全な削除、第三者への提供禁止、インターネット上への公開禁止、違反した場合の違約金などを明記します。これにより、加害者が将来にわたって画像を悪用することを法的に防止します。
画像流失があった場合の対応
万が一、解決後に画像が流出した場合には、直ちに削除要請を行うとともに約束違反に対する厳しい法的措置を講じます。被害者様が安心して日常生活を送れるよう、長期的な保護体制を整えることも兵庫県神戸市・三宮の弁護士法人セラヴィの重要な使命と考えています。