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既婚者の加害者の心理的特徴

加害者が既婚者である場合、被害者様にとっては解決への強力な手がかりとなることが多いです。
こうしたケースの場合、相手は自分の行為が配偶者や子供、職場、社会的な立場に与える影響を極度に恐れているからです。
家庭・社会への影響に対する恐怖
既婚者の加害者が特に恐れるのは、配偶者に事実が知られることです。結婚生活の破綻、離婚、親権問題、財産分与など、家庭生活に与える影響は計り知れません。また、職場での信用失墜、社会的な評判の悪化、子供の将来への影響なども、加害者にとって避けたい事態です。
兵庫県神戸市・三宮の弁護士法人セラヴィでは、こうした既婚者特有の心理を正確に理解し、戦略的な交渉を行います。「相手の家族に罪はないから」と遠慮する必要はありません。むしろ相手の家族への配慮こそが、加害者から有利な条件を引き出す鍵となります。
配偶者への通知は最終手段
既婚者の加害者との交渉において、「配偶者に事実を告げる」という選択肢は確かに存在しますが、これは最終手段として位置づけています。配偶者は被害とは無関係であり、無用な苦痛を与えることは適切ではありません。また、配偶者への告知により家庭が破綻した場合、結果的に慰謝料の回収が困難になる可能性もあります。
当事務所では配偶者への告知を示唆することで加害者の解決意欲を高めつつ、実際には配偶者に知られることなく解決を図ることを基本方針としています。加害者にとって「配偶者に知られるかもしれない」という恐怖があるだけで、十分な解決への動機となります。
配偶者への通知を行うケース
加害者が全く反省の態度を示さず、誠意ある対応を拒否する場合には、最終的に配偶者への通知も検討します。この場合も被害者様の意向を最優先に考慮し、慎重に判断いたします。重要なのは、被害者様にとって有利で満足のいく解決を実現することです。
高額な慰謝料請求の根拠
既婚者による性被害の示談金目安は、数十万円から200万円程度が目安となります。これは既婚者という立場でありながら性的犯罪を行ったことの悪質性、被害者様に与えた精神的苦痛の深刻さ、社会的責任の重さなどが考慮されるためです。
また、既婚者の場合は一定の経済力を有していることが多く、適切な賠償能力があると評価されます。「家庭を守りたい」という強い動機により、相場以上の高額な示談金での解決に応じるケースも少なくありません。
重要なのは既婚者であることを理由に加害者を軽く扱わないことです。むしろ、家庭を持つ大人として、より重い社会的責任を負っているという観点から、厳しい責任追及を行います。被害者様の尊厳と権利を最大限に保護し、加害者には相応の責任を取らせることが、真の問題解決につながります。