兵庫県神戸市・三宮の性被害の慰謝料請求 | 弁護士法人セラヴィ

不同意わいせつ罪
(強制わいせつ罪)

  • HOME>
  • 不同意わいせつ罪(強制わいせつ罪)

不同意わいせつ罪とは?

不同意わいせつ罪

2023年の刑法改正により、従来の「強制わいせつ罪」が「不同意わいせつ罪」へ変更されました。この改正により同意のない性行為をより広く処罰できるようになりましたので、被害者保護の観点から大きな意義を持ちます。

被害に遭われた方にとって、適切な法的知識を得ることは心の回復と権利保護の第一歩です。「何が犯罪に当たるのか」「どのような対応ができるのか」を理解することで、適切な選択が可能になります。

被害に遭われた方は、どうか一人で悩まないでください。兵庫県神戸市・三宮の弁護士法人セラヴィでは、初回相談無料、着手金0円の完全成功報酬制を採用しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。被害者様の心と権利を守るため、全力でサポートいたします。

不同意わいせつ罪の法的定義

「不同意わいせつ罪」は、相手の同意が得られていない状態下でのわいせつ行為により成立する犯罪です。法定刑は「6か月以上10年以下の拘禁刑」となっており、罰金刑はないため、有罪判決が下された時点で拘禁刑となります。

従来の強制わいせつ罪では、罪の成立に「暴行または脅迫」の証明が必要でしたが、改正後は「被害者の意思に反する」ことが立証できれば罪が成立するようになりました。これにより、明確な抵抗ができない状況での被害も救済しやすくなっています。

「わいせつな行為」とは?

「わいせつな行為」は、判例上「いたずらに性欲を興奮・刺激させ、さらに普通の人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」とされています。「被害者様がいやらしい、恥ずかしいと思う行為全般が該当する」とお考えください。

該当する行為

  • 身体への接触(胸や臀部、性器など)
  • キスの強要
  • 着衣の脱衣
  • 性器の露出を強要

など

不同意わいせつ罪に該当する状況

①暴行・脅迫:殴る、蹴る、「殺すぞ」などの脅しを用いた行為

②心身の障害:身体障害や精神疾患、体調不良で抵抗できない状況を利用した行為

③アルコール・薬物:酔わせた状態や薬物の影響で判断力が低下した状況下での行為

④睡眠・意識不明瞭:睡眠中や意識がもうろうとしている状態を悪用した行為

⑤突然の行為:相手が他のことに集中している隙を狙った不意打ち的な行為

⑥恐怖・驚愕:予想外の出来事でショックを受けた隙を利用した行為

⑦虐待の心理的影響:過去の虐待による無力感や恐怖心を悪用した行為

⑧地位関係の悪用:上司と部下、教師と生徒などの立場を利用し「拒否すれば不利益」と思わせる状況下での行為

刑法改正の重要ポイント

2023年の刑法改正では、「暴行または脅迫」という要件が「相手の同意がない」という要件に変更されました。この改正により、被害者が「なぜ抵抗しなかったのか」という二次被害的な追及を受けるリスクが軽減されました。

これにより、以下のような状況でも罪が成立しやすくなっています。

恐怖で声が出なかった、抵抗できなかった場合

  • 突然の行為で抵抗する時間がなかった場合
  • 相手の地位や関係性から拒否できなかった場合
  • 酩酊状態など判断能力が低下している状況での行為

など

こんな不安・お悩みはありませんか?

明確に抵抗できなかった場合でも犯罪になる?

2023年の法改正により、「暴行・脅迫」がなくても、被害者様の意思に反する性行為であれば不同意わいせつ罪が成立します。恐怖で声が出なかった、抵抗できなかったというケースも保護の対象です。

知人や交際相手からの被害でも訴えられる?

親密な関係にあることは犯罪の成立を妨げませんので、加害者が知人、交際相手、配偶者であっても、同意のない性行為は犯罪です。

被害から時間が経っている

刑事告訴には時効(12年)がありますが、民事での損害賠償請求は被害を知った時から3年、被害から20年以内であれば可能です。時間が経過していても、まずはご相談ください。

1人で
抱え込まないで
ください
相談無料 お問い合わせ

078-
595-
9240