兵庫県神戸市・三宮の性被害の慰謝料請求 | 弁護士法人セラヴィ

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抱きつき行為の法的評価

抱きつき行為の法的評価

意思に反して相手に抱きつく行為は、刑法第176条の「不同意わいせつ罪」に該当する犯罪行為です。「ハグ」などの言葉で軽く扱われがちですが、同意のない身体的接触として法的に保護される権利侵害です。

「親しみの表現だった」「スキンシップのつもりだった」という加害者の主張は、被害者の同意がない限り法的な免責理由にはなりません。被害者の人格と尊厳を侵害する行為として、毅然とした対応を取ることが重要です。

示談金の目安について

抱きつき被害の示談金は、行為の態様や継続性、被害者が受けた精神的苦痛を考慮し、50万円程度が目安となります。単発的な行為でも、被害者が受けた衝撃や恐怖感は深刻であり、適切な賠償を求める権利があります。

特に抱きつき行為が頻繁に行われていた場合や、他の性行為と組み合わされた場合には、慰謝料額が大幅に増額される可能性があります。また、被害により仕事に支障が生じた場合には、休業損害も併せて請求できます。

相手から提示された示談金額に注意

加害者が当初提示する金額は相場を大幅に下回ることがほとんどです。弁護士による専門的な交渉により、倍以上に増額された事例もあります。加害者(代理の弁護士を含む)との交渉には大きな負担がかかる上、専門的な知識が求められますので、適切な賠償を受けるためには、性被害に精通した弁護士によるサポートが不可欠です。

継続的な被害への対応

抱きつき行為が職場や学校などで継続的に行われている場合、速やかな対応が必要です。被害を放置することで、加害者がより深刻な行為にエスカレートする危険性があります。

当事務所では、継続的な被害の即座の停止と、これまでの被害に対する適切な賠償を求めます。示談書には今後の接触禁止条項を厳格に設け、違反した場合の高額な違約金条項も設定します。

被害者が安心して職場や学校に通える環境を確保することも重要な目標です。必要に応じて、職場環境の改善や加害者の異動なども交渉に含めることが可能です。

証拠がない場合の対応

抱きつき被害では目撃者がいない場合も多く、証拠収集が課題となることがあります。しかし、当事務所では様々な角度から事実関係を立証するノウハウを蓄積しています。

被害前後のメッセージ履歴、第三者への相談記録、被害者の行動パターンの変化など、間接的な証拠も含めて総合的に事実関係を構築します。また、詳細で一貫した被害状況の説明により、加害者に事実を認めさせます。

「証拠がないから」と諦める前に、まずは兵庫県神戸市・三宮の弁護士法人セラヴィにご相談ください。性被害案件への豊富な実績のある弁護士が、解決への道筋を見つけます。

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