兵庫県神戸市・三宮の性被害の慰謝料請求 | 弁護士法人セラヴィ

相手の性器を触らせられた

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性器を触らせる行為の法的性質と深刻さ

性器を触らせる行為の法的性質と深刻さ

相手の意思に反して性器を触らせる行為は、被害者様の人格と尊厳を著しく侵害する行為です。刑法第176条の「不同意わいせつ罪」に該当する重大な性犯罪であり、加害者の「触らせただけ」「自ら触った」という認識は法的には全く通用しません。
2023年の法改正により、被害者様が有効な同意をできない状況での性行為が幅広く犯罪として認められるようになりました。恐怖や困惑、権力関係、信頼関係の悪用などにより抵抗できない状況で性器に触れることを強要した場合、明確に犯罪行為として処罰されます。
こうした被害では、被害者様が「自分から触ったのだから」と自責の念を抱くことがありますが、それは全くの誤解です。むしろ、このような心理的な混乱や自責感こそが、被害の深刻さを示す重要な要素となります。

示談金の目安について

相手の性器を触らされた被害について、一般的な示談金の目安は150万円から200万円程度です。ただし、行為の態様、継続時間、被害者様が受けた精神的苦痛の程度により、金額は大幅に変動します。被害の状況を詳細に分析し、被害者様が受けた精神的苦痛を適切に評価することで、相場を上回る賠償額を請求することも可能です。

相手からの提案をそのまま受け入れないこと

重要なのは、加害者が最初に提示してくる金額をそのまま受け入れないことです。不当に低いことが多いので、「これくらいで済ませてほしい」という加害者の一方的な提案をそのまま受け入れる必要は全くありません。専門家による適切な交渉により、被害に見合った正当な賠償を受ける権利があります。

被害状況の詳細な聞き取りと立証

被害の立証においては、被害前後の状況、加害者との関係性、被害者様の心理状態の変化などを総合的に検討します。直接的な証拠がない場合でも、被害後のメッセージのやり取り、第三者への相談記録、被害者様の行動パターンの変化などから、被害の事実を合理的に立証可能な場合もあります。

また、被害による精神的な影響についても重要な立証要素となります。不眠、不安、対人関係への影響、日常生活への支障などは、全て被害の深刻さを示す客観的な事実として評価されます。医師の診断書や心理カウンセラーの所見なども有力な証拠です。

加害者との関係性を考慮した解決戦略

相手の性器を触らせられたという被害では、加害者が職場の上司、取引先、知人など、被害者様と継続的な関係にある場合が多いです(職場セクハラ)。そのため、単純に慰謝料を獲得するだけでなく、今後の関係をどのように処理するかも重要な検討事項となります。

兵庫県神戸市・三宮の弁護士法人セラヴィでは、被害者様の今後の生活や仕事への影響を最小限に抑えながら、適切な解決を図る方法を提案いたします。必要に応じて、加害者の異動や担当変更、接触機会の制限などの条件を示談に盛り込むことも可能です。

会社側の責任も正しく追及

職場内での被害の場合には、会社側の対応責任についても検討します。適切な職場環境を提供する義務を怠った会社に対しても、場合によっては損害賠償を請求することができます。被害者様を取り巻く環境全体を改善することで、真の問題解決を目指します。

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