- HOME>
- 結婚していて、旦那さんに無理やりされる
夫婦間でも性的暴力は犯罪です

「結婚しているのだから夫の求めに応じるのは当然」「夫婦間のことだから我慢するしかない」という考えは、法的には全く根拠がありません。
2023年の刑法改正により、婚姻関係の有無を問わず、同意のない性行為は明確に犯罪として処罰されることが法文上に明記されました。
そのため、夫婦間であっても配偶者の意思に反した性行為は「不同意性交等罪」として処罰されます。
結婚は包括的同意を意味しない
結婚は性行為への同意を意味するものではありません。配偶者といえども、性行為の際は相手の意思を尊重して同意を得ることが必要であり、これを怠った場合には刑事責任と民事責任の両方を負うことになります。
夫婦間暴力が抱える特殊性
夫婦間の性的暴力には、他の性被害とは異なる特殊性があります。経済的依存関係、子供の存在、社会的な体裁、家族や親戚との関係、住居の問題など、様々な要因が解決を複雑化させるからです。被害者様の生活にも関係するため、単に「相手との接触を断てばいい」とはならないのです。
健全な家庭環境の回復が目標
特に深刻なのは、被害者様が「家庭を壊したくない」「子供のために我慢しなければ」と考えてしまうことです。しかし、暴力のある家庭環境は夫婦間だけでなく、子供にとっても決して良いものではありません。
適切な解決により健全な家庭環境を取り戻すことが、家族全体の幸福につながります。兵庫県神戸市・三宮の弁護士法人セラヴィでは、被害者様の置かれた複雑な状況を十分に理解し、家庭生活への影響を最小限に抑えながら問題解決を図る方法を検討します。
家庭内での安全確保
夫婦間の性的暴力で第一に考える必要があるのは、被害者様とお子様の安全確保です。加害者と同居している状況では被害の継続や報復の危険性があるため、適切な安全対策を講じる必要があります。
当事務所では、警察の生活安全課や配偶者暴力相談支援センターなどの機関と連携し、被害者様の安全確保を最優先に考えた対応を行います。必要に応じて裁判所への保護命令(※)の手続き、一時保護の利用、安全な住居の確保などの措置を検討します。
(※)加害者の被害者への接近・連絡を禁止する命令。違反すると刑事罰(2年以下の拘禁、または200万円以下の罰金)が科されます
お子様の安全確保について
お子様がいる場合には、子供の安全も重要な考慮事項となります。児童相談所との連携によって子供への影響を最小限に抑えながら、家庭全体の安全を確保する方法を模索します。被害者様と子供が安心して生活できる環境を整えることが、真の問題解決の第一歩です。
夫婦関係の再構築か離婚か
夫婦間の性的暴力が発覚した後、被害者様は「夫婦関係を修復するか」「離婚するか」という重大な選択を迫られることになります。被害者様の人生に大きな影響を与える大切な選択だからこそ、当事務所ではどちらの選択をされた場合でも被害者様の決断を尊重し、全力でサポートいたします。
夫婦関係の再構築を選んだ場合
夫婦関係の修復を選択する場合には、加害者である配偶者の真摯な反省と行動改善が不可欠です。単なる口約束ではなく、専門的なカウンセリングの受講、定期的な医師の診察、夫婦での治療参加などの具体的な改善措置を求めます。また、再発防止のための具体的な取り決めを文書化し、違反した場合の明確な措置も定めておきます。
離婚を選んだ場合
離婚を選択する場合には、慰謝料請求、財産分与、子供の親権、養育費の支払いなどを考慮した包括的な問題解決が必要となります。当事務所では、家庭裁判所での調停手続きや離婚訴訟も含めて、被害者様の権利を最大限に保護する解決を目指します。