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- 不同意わいせつ致傷罪(強制わいせつ致傷罪)
不同意わいせつ致死傷とは?

「不同意わいせつ致死傷」は、不同意わいせつ行為により被害者が死亡または傷害を負った場合に適用される罪です。2023年の刑法改正により被害者保護がより強化され、加害者の責任も明確化されました。
被害によって心身に深い傷を負われた方やご遺族にとって、法的知識を得ることは適切な対応への第一歩です。「どのような保護を受けられるのか」「どのような賠償請求ができるのか」を理解することで、今後の選択肢が明確になります。
被害者様やそのご家族の方々は、つらい状況の中で様々な判断を迫られます。兵庫県神戸市・三宮の弁護士法人セラヴィでは、被害者様とご家族の心と権利を守るため、全力でサポートいたします。初回相談無料、着手金0円の完全成功報酬制を採用しておりますので、まずはご相談ください。
不同意わいせつ致死傷の法的定義
「不同意わいせつ致死傷」とは、不同意わいせつ行為により被害者が死亡または傷害を負った場合に成立する犯罪です。刑法第181条に規定されており、無期または3年以上の禁固刑という重い刑罰が科されます。
ここでの「傷害」は、身体的な怪我だけでなく、PTSDなどの精神的障害も含まれます。被害者が自殺した場合も、わいせつ行為と自殺の因果関係が認められれば、この罪に問える可能性があります。
「致死傷」の範囲と特徴
- 身体的傷害:暴行による外傷、性器や肛門の損傷、性感染症の罹患など
- 精神的傷害:PTSD、うつ病、適応障害など
- 自殺・自殺未遂:わいせつ行為が原因で自殺した場合や自殺を試みた場合
- その他の健康被害:心身の不調、慢性的な睡眠障害など
被害に遭われた際の対応
緊急医療の確保
まずは身の安全を最優先にしてください。緊急の場合は救急車(119番)を呼び、すぐに医療機関を受診してください。
証拠の保全
可能であれば以下のような証拠を保全してください。立証時の重要な証拠となります。
- 衣服(洗濯せずに保管)
- 傷や痕跡の写真
- 医療機関での診断記録
- 事件前後のメールやSNSのメッセージ
など
警察への相談
被害届を提出することで刑事手続きが開始されます。不安な場合は、当事務所の弁護士が警察対応をサポートしますので、ご遠慮なくご相談ください。
こんな不安・お悩みはありませんか?
PTSDなどの精神的な症状も「傷害」として認められる?
現代の法解釈では、PTSDやうつ病などの精神疾患も傷害として認められます。適切な医療機関での診断と継続的な治療記録が重要な証拠となります。
加害者が死亡している
加害者が死亡していても、その相続人に対して民事上の損害賠償請求は可能です。刑事責任は追及できませんが、民事的な救済は引き続き求めることができます。
被害から時間が経過している
刑事事件の公訴時効は20年です。民事の損害賠償請求権は、被害を知った時から3年、行為の時から20年以内であれば行使できます。